MENU CLOSE
  1. ホーム
  2. /

  3. 入学案内
  4. /

  5. 【在学生用】人材開発支援助成金「人への投資促進コース」支給申...

【在学生用】人材開発支援助成金「人への投資促進コース」
支給申請編(2024.3.7更新)

背景

助成金の支給申請に際して

人材開発支援助成金は、入学前に手続いただきました事前手続き(計画届提出)だけではなく、事後の「支給申請」が必要です。事業主から労働局に支給申請をして、審査後にはじめて助成金を受給することができます。支給申請には期限がありますので、期限内に手続きを完了するようにしてください。

 

特に、支給申請前に、本ページの「就業規則・社員の労働条件などの確認【重要】」についてご確認の上、申請してください。要件を満たしていない場合、助成金を受給できなくなる場合もありますので、十分にご留意ください。

 

※申請にあたりましては、必ず厚生労働省発行の「パンフレット(詳細版)」および厚生労働省ホームページを参照して、派遣元企業の責任で確認および申請の準備をお願いします。

※本サイトに掲載の書式は、人材開発助成金のうち「人への投資助成金」の書式です。他のコースを利用されている方は、それぞれのコースで定められている書式をダウンロードして申請してください。(こちら

 

【相談窓口】

支給申請にあたり、ご不明点がある場合、所属校舎事務局または、下記までご連絡ください。

派遣元企業の申請ご担当者から直接ご連絡いただいて結構です。

 

メールアドレス(全校舎共通)reg@mpd.ac.jp

東京校・名古屋校:軣木光則(とどろき みつのり)  070-5086-8465

大阪校:鶴木貴詩(つるき たかし)  070-5365-0825 

福岡校・仙台校 白石史郎(しらいししろう) 070-6473-1793

支給申請のタイミングと期限

支給申請は

①1年ごとに申請

②2年分をまとめて申請

の2通りの方法があります。

 

①1年ごとに申請

今年度分は、1年次で履修した授業最終日の翌日から2か月以内が申請期間となります。

ご自身の最終履修日を確認の上、申請期限までに労働局に申請してください。

【パターン1】1年次発表会(事業構想プレゼンテーション演習)を履修

  授業最終日3/2(土)→申請期限5/2(木)※5/3は祝日のため

【パターン2】春季集中講義を履修

  履修している講義の最終日の翌日から2か月以内

  例)イノベーション思考特別演習(田浦) 

   授業最終日3/18(月)→申請期限5/17(金)※5/19は日曜日のため

【パターン3】1年次発表会も春季集中授業も未履修

  後期授業の最終日の翌日から2か月以内が期限

  →申請期限にご注意ください!

 

②2年分をまとめて申請の場合

申請期間は学位授与式の翌日から2か月以内となります。

申請期間:2025年3月24日(月)~5月23日(金)

※学位授与式令和7年(2025年)3月22日(土)の翌日から2か月以内

 

※支給申請は①②どちらでも可能ですが、1年分の出欠状況をとりまとめる作業が必要なため、できるだけ①で支給申請されることをお勧めします。ただし、80%以上の出席率でないと、助成額は0円となるというルールがありますので、下記をよくご確認ください。

 

※注意点

申請期間のトータルでの出席率が80%以上であることが受給の絶対条件になっています。

【ケースA】1年次も2年次も80%以上出席 →①でも②でも問題なし

【ケースB】1年次は90%(OK)、2年次は70%(NG)、2年間トータルで80%出席(OK)の場合

 →①で申請した場合、1年次はOKで支給されますが、2年次はNGとなり、支給額0円となります。1年次で受給の助成金も返還命令を受けます。②であれば大丈夫です。

【ケースC】1年次は70%、2年次は90%、2年間トータルで80%出席の場合

 →①はNG、②はOK

支給申請時に必要な申請書類①

厚労省指定フォーマット(様式)に記入して提出する書類は、下記の通りです。

1.支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

2.支払方法・受取人住所届 

3.支給申請書 (様式第5号)

4.賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式第6号)

5.経費助成の内訳 様式(第7―1号)

6.OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)(原本)

7.(様式第8-1号)の別添書類(大学で配布のエクセル表)

  →年度初めに同じものを配布済(休講、補講のデータも反映済)

 

※労働局に提出する様式(エクセル、ワード)のひな型をダウンロードできます。

※入学前に計画届を提出した時点で公開されていた書式を使用します。(申請書類(令和5年4月1日~令和5年6月25日))を使用。

※様式8‐1は受講日ごとに記入する必要があります。大学で配布しているエクセル表をご利用いただければ、簡単に作成できます。

 事業構想スピーチ(事業構想事例研究)は出席した日程のみを「訓練実施日」として選択してください。

 

 

※6と7につきましては、記入後、必ず大学院事務局にも提出してください。

   提出先 メールアドレス(全校舎共通)reg@mpd.ac.jp

 

支給申請時に必要な申請書類②

添付書類は、事業主が用意するものと、大学で発行・配布するものがあります。

 

1.事業主が準備するもの

□事業主が実施した訓練の実施期間中の賃金の支払いがされているか確認できる書類
(賃金台帳または給与明細書など(写))

□事業主が実施した訓練実施期間中の所定労働日および所定労働時間の確認書類
(就業規則、賃金規定、休日カレンダー、シフト表など(写))

□訓練実施期間中の対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類
(出勤簿、タイムカードなど(写))

 

2.大学で発行・配布するもの

□学費領収書→各校舎事務局より個別に「院生本人」にpdfデータをお渡しします。

□受講証明書→「1年次修了証明書」

 ※ダウンロードの上、<事業主><訓練対象者>は追記して使用してください。

□受講料の案内(写)→「募集要項(2023年度版)

□支給申請承諾書(訓練実施者)(様式第12号

 ※ダウンロードの上、<申請事業主>は追記して使用してください。

□訓練に使用した教材の目次等の写し→こちら

    ※パスワード text2024

 ※履修した「科目ごと」にダウンロード、プリントアウトして添付してください。

就業規則・社員の労働条件などの確認【重要】

本助成金の支給申請にあたって、下記事項を確認してください。

提出書類との齟齬がありますと、助成に影響がありますので、よくご確認の上、申請してください。

 

1.大学院で履修する時間(平日:18:30~21:40、土曜:10:30~17:50)は「勤務扱い」にすることが必要

本助成金を受けるためには、社員を「会社命令」として大学院で修学させる必要があります。そのため、大学院で履修している時間も「勤務扱い」にする必要があります。

※時間外手当の対象者の場合は、時間外手当の支給が必要です。

※時間外手当対象外の場合でも、履修時間は、タイムカードや勤怠管理システムで「出勤」扱いにする必要があります。

 

2.「賃金助成」でカウントするためには要件があります。

訓練時間(履修時間)1時間当たり960円が「賃金助成」として支給されます。支給されるためには、原則として、大学院の履修時間が「所定労働時間内」であることが条件となります。

たとえば、所定労働時間が「月~金10:00~18:00」の企業の場合、大学院で平日に開講されている授業は18:30~21:40のため、「賃金助成」としてカウントすることはできません。(学費に対する経費助成は支払われます)

ただし、例外があります。

 

例外① 土曜日の授業をあらかじめ「休日出勤」とし、別な日に「振替休日」を取得する。

※就業規則に、休日出勤や振り替え休日の規定が定められている必要があります。

※事前に休日出勤、振替休日を設定する必要があります。

【参考】「対象となる賃金」(詳細版パンフレットP30より抜粋)

訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
・所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は対象外です。

 

例外② 労働条件通知書で個別に就業時間を変更

※たとえば、翌月分の大学院履修時間にあわせて、事前に就業時間を変更する労働条件通知書を交付

(例)

△月分

△月1日(月)13:00~22:00(大学院受講のため就業時間を変更)

△月2日(火) 10:00~19:00(通常勤務)

△月3日(水)13:00~22:00(大学院受講のため就業時間を変更)

△月4日(木) 10:00~19:00(通常勤務)

 

厚生労働省「令和5年度版人材開発支援助成金事業主様向け Q&A(人への投資促進コース)」より抜粋

Q43 外部の研修機関等で訓練を受講すると、訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・終業時間(所定労働時間)と違う場合があります。こうした場合、訓練の開始時間から終了時間まですべて助成対象になりますか。

A43 所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外します。ただし、労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることについて明確な記載があり、訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として、助成対象時間を算定します。なお、「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、所定労働時間がどのように変更となったかが確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となります。

 

上記は例示ですので、最終的には労働局の判断によります。

申請先

各都道府県の労働局

支給申請の窓口は、各都道府県の労働局です。

 

主な労働局の担当部署の連絡先

【東京】

東京労働局 ハローワーク助成金事務センター

人材開発支援助成金担当 TEL 03-5332-6925

東京都新宿区百人町4-4-1新宿労働総合庁舎(最寄り駅:高田馬場駅、新大久保駅)

 

【宮城】

宮城労働局職業安定部職業対策課助成金センター(労働局2F)TEL 022-299-8063

仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎2階

※合同庁舎への入館に際しては、セキュリティ上、1階受付で入館手続きが必要です(運転免許書などの身分証明書の提示が必要です)。

 

【愛知】

愛知労働局 あいち雇用助成室  TEL 052-219-5518

名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル11階

 

【大阪】

大阪労働局 助成金センター TEL 06(7669)8900

大阪市中央区常盤町1-3-8

 

 

【福岡】

福岡労働局 職業対策課福岡助成金センター TEL 092(411)4701

福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館1階

(最寄り駅:博多駅)

※合同庁舎への入館に際しては、セキュリティ上、1階受付で入館手続きが必要です(運転免許書などの身分証明書の提示が必要です)。

 

※電話で労働局へ相談される際には、「人材開発支援助成金・人への投資促進コース・成長分野等人材訓練」支給申請の件とお伝えいただくとスムーズです。

 

全国の労働局窓口

※47都道府県に労働局の窓口があります。県庁所在地に窓口がありますが、都道府県によっては、指定のハローワークを窓口として申請書を受理しているところもあります(北海道など)。

※各都道府県労働局の担当窓口は、下記リストより、「人材開発支援助成金」の担当窓口を下記一覧より参照してください。