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  5. 人材開発支援助成金「人への投資促進コース」【2024.2.2...

背景

2分半で分かる「人への投資促進助成金」の仕組み

制度概要を動画で紹介します。(下記動画下部の「再生ボタン」を押すと動画が再生されます)

適用の主な条件

①企業派遣であること
 学費は全額会社負担で立替

②入学者は雇用保険に加入していること
 社長や公務員は対象外雇用保険に入っていないので対象外

③開講日(入学式の日を基準)の1か月前までに労働局に申請すること

 ※申請期限:(入学式の1か月前の日/入学式は校舎によって異なります)

  東京3/6(水)、仙台・大阪3/8(金)、名古屋3/11(月)、福岡3/13(水)

④大学院への通学は勤務扱いにすること

 ※80%以上の出席率がない場合、助成されません。   

⑤会社都合解雇をしていないこと
→有の場合は「事業展開等リスキリング支援コース」

 

上記以外にも、適用条件がありますので、申請にあたりましては、必ず厚生労働省発行の「パンフレット(詳細版)」

厚生労働省ホームページを参照して、派遣元企業の責任で確認および申請の準備をお願いします。

適用される助成金の種類

人材開発支援助成金「人への投資促進コース・成長分野等人材訓練」

※本学の修士課程は「国内大学院の正規課程」に該当します。
指定番号:1310134-1710011-8

助成金額

300万円(最大額/2年間)

 

・経費助成(学費に対する助成・2年間の学費330万円の75%)・・・247.5万円/2年間

・賃金助成(訓練時間に対する助成)・・・30~60万円/2年間(概算・履修状況によって変動)

※助成金は、経費助成と賃金助成の合計額です。

 

※経費助成は固定の金額ですが、賃金助成は本人の履修科目数、出席率等により変動します。また、会社の就業規則、入学する社員の勤務体系によっても、賃金助成の適用可否、適用範囲は異なります。助成金額は固定されたものではなく、変動要素があります。助成金額はおおよその目安としてお考え下さい。

※助成金は、一律に一定金額が支給されるものではなく、事前の申請(計画届の提出)、事後の支給申請(原則1年度ごとに、受講状況の報告様式の提出、就業規則や出勤簿、給与台帳などの提出により個別審査)により決定されます。

申請時には、厚生労働省のホームーページやパンフレットをよくご覧いただき、不明点は事前申請時点で労働局で必ずご確認、ご相談ください(支給申請時点で要件を充足していないなどの不備等に気が付いた場合、事後では対応できず、支給額に影響が出る可能性があります。労働局の窓口や電話で気軽に相談できますので、不明点は入学前に解消していただきますようお願いいたします)。 

手続期限

入学式の1か月前の日

 東京・・・3/6(水)

 仙台・大阪・・・3/8(金)

 名古屋・・・3/11(月)

 福岡・・・3/13(水)

 

締切期限厳守。手続期限を過ぎますと、申請できません。また入学後に申請することはできませんので十分にご注意ください。。

助成制度のパンフレット(厚生労働省発行)、参考Webサイト

労働局への事前提出書類(訓練計画届)①【様式】

厚労省指定フォーマット(様式)に記入して提出する書類は、下記の通りです。

1.職業訓練実施計画届(様式第1₋1号)

2.個人訓練計画及び要件確認書(様式第3-1号)

3.訓練別の対象者一覧(様式第4-1号)

4.事前確認書(様式第11号)

 

労働局に提出する様式(エクセル、ワード)のひな型をダウンロードできます。赤字で書いてある箇所は本学に入学することを前提に該当期、指定番号等を記載しておりますのでそのままご活用ください。文章で書く欄は参考例ですので、各社の状況・計画に応じてアレンジして作成してください。

※2023年6月より電子申請(G-BIZ)でも申請可能です。申請内容は同じですので、電子申請の場合でもご参考にして作成ください。

※様式1₋1の訓練時間は、教育訓練給付金(専門実践教育訓練)で登録している標準訓練時間数(765時間)でご記入ください(ひな型には入力済)。実際の訓練時間は履修科目数によって変動しますので、支給申請時に変更届により確定時間を届出いただくことになります。労働局で訓練時間数の根拠を聞かれた際には、こちら→(厚生労働省教育訓練制度検索システムの画面)をご提出ください。

※様式第1₋1号の「訓練開始日」は、入学式の日を記入してください。入学式は校舎によって異なります。

東京校・・・4/6(土)

仙台校・・・4/8(月)

大阪校・・・4/10(水)

名古屋校・・・4/11(木)

福岡校・・・4/13(土)

労働局への事前提出書類(訓練計画届)②【添付書類】

添付書類は、事業主が用意するものと、大学で発行・配布するものがあります。

 

1.事業主が準備するもの

□訓練対象者が被保険者であることおよび職務内容が確認できる書類(雇用契約書(写)など) 

 

2.大学で発行・配布するもの

訓練にかかる教育訓練機関との契約書・申込書など 

大学の入学に際しては契約書の取り交わしはありません。かわりに下記の通り書類を提出してください。

①すでに「合格」されている場合・・・「合格通知書」のコピー(合格発表日に本人に郵送)

②これから受験の場合・・・大学で出願証明書(出願予定証明書)を発行します。各校舎事務局入試担当にお問い合わせ下さい。

 

3.その他

【別添書類3】申立書(変更届提出時期について)

大学院での履修日時は、入学後に、各学期の初回授業(オリエンテーション)の受講後に履修届を提出して確定します。そのため、通常の社員研修のように、あらかじめ期間中(2年間)の受講スケジュールを労働局に提出することができません。従来は履修届が確定するたびに労働局に「変更届」を提出することが必要でしたが、「支給要領」が変更され、訓練計画提出時に「申立書」を提出することで、変更届を支給申請時までに延期することが認められます。ひな型を活用して提出してください。

支給要領P48「08035 職業訓練実施計画変更届」
イ 変更届の提出
(略)
(ニ) OFF-JT に係る実施日時及び場所については、訓練の性質上、複数回にわたって変更となる場合や事業主又は受講者の選択により任意に決定される場合には、計画提出時に労働局長にその旨申し出た上で支給申請書の提出までに変更届を提出することを必要とする。

「職業能力開発推進者」「事業内職業能力開発計画」

申請にあたって、下記の選任、策定・周知が必要です(提出は不要)。「事業内職業能力開発計画」は、厚生労働省でもひな型を用意してありますので、参考にしてください。

 

共通事項6「職業能力開発推進者」と「事業内職業能力開発計画」※提出不要

人材開発支援助成金では、従業員の計画的な職業能力開発に取り組む事業主等を支援するため、「職業能力開発推進者」の選任と「事業内職業能力開発計画」の策定・周知をしている事業主を対象としていますので、職業訓練実施計画届の提出までに選任・策定(※)・従業員への周知を行っていることが必要です。※選任・策定後の内容の変更に係る届出等は不要です。(パンフレット詳細版P39より)

 

事業内職業能力開発計画(記載例)
                    令和○年○月作成
                    ○○株式会社

1.経営理念及び経営方針に関する事項
(経営理念)
<例>製品を通じて社会に必要とされる企業(法令遵守・品質経営・環
境経営)であること。
(経営方針)
<例>よりよいものをお客様に提供する。
2.職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関
する事項並びに職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関す
る事項
(人事育成の基本方針や目標)
<例1>自ら専門性を磨き、高い職務能力を持った人材を育成する。
<例2>品質向上のため、積極的に挑戦できる人材を育成する。
<例3>目標のため今何をすべきかを考え実践できる人材を育成する。
<例4>自社内のDX推進のため情報技術等の人材を育成する。(※1)
<例5>全社員に対して管理職等がキャリアコンサルティングを入社か
ら3年ごとに行う。(※2)
また、その際外部のキャリアコンサルティングを受ける場合は、
必要な費用は会社が全額負担する。
3.その他の事項(任意)
(雇用管理方針など)
<例1>一人ひとりが、やりがいを持って職務に取り組めるよう、適正
や要望を尊重して職務配置を行う。
<例2>職種や配置転換等を行う際は、必要な訓練を施すとともに転換
後のフォローアップを行う。
<例3>訓練実施後の評価を行い、従業員の処遇改善に努める。

(パンフレット詳細版P41より)

就業規則・社員の労働条件などの確認【重要】

本助成金の申請にあたって、下記事項をを事前申請の際に確認してください。事後の支給申請時に不備に気が付いても対応が困難になりますので、事前に確認の上、労働局に相談してください。

 

1.大学院で履修する時間(平日:18:30~21:40、土曜:10:30~17:50)は「勤務扱い」にすることが必要

本助成金を受けるためには、社員を「会社命令」として大学院で修学させる必要があります。そのため、大学院で履修している時間も「勤務扱い」にする必要があります。

※時間外手当の対象者の場合は、時間外手当の支給が必要です。

※時間外手当対象外の場合でも、履修時間は、タイムカードや勤怠管理システムで「出勤」扱いにする必要があります。

 

2.「賃金助成」でカウントするためには要件があります。

訓練時間(履修時間)1時間当たり960円が「賃金助成」として支給されます。支給されるためには、原則として、大学院の履修時間が「所定労働時間内」であることが条件となります。

たとえば、所定労働時間が「月~金10:00~18:00」の企業の場合、大学院で平日に開講されている授業は18:30~21:40のため、「賃金助成」としてカウントすることはできません。(学費に対する経費助成は支払われます)

ただし、例外があります。

例外① 土曜日の授業をあらかじめ「休日出勤」とし、別な日に「振替休日」を取得する。

※就業規則に、休日出勤や振り替え休日の規定が定められている必要があります。

※事前に休日出勤、振替休日を設定する必要があります。

【参考】「対象となる賃金」(詳細版パンフレットP30より抜粋)

訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
・所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は対象外です。

 

例外② 労働条件通知書で個別に就業時間を変更

※たとえば、翌月分の大学院履修時間にあわせて、事前に就業時間を変更する労働条件通知書を交付

(例)

△月分

△月1日(月)13:00~22:00(大学院受講のため就業時間を変更)

△月2日(火) 10:00~19:00(通常勤務)

△月3日(水)13:00~22:00(大学院受講のため就業時間を変更)

△月4日(木) 10:00~19:00(通常勤務)

 

厚生労働省「令和5年度版人材開発支援助成金事業主様向け Q&A(人への投資促進コース)」より抜粋

Q43 外部の研修機関等で訓練を受講すると、訓練の開始時間・終了時間が、事業所の始業時間・終業時間(所定労働時間)と違う場合があります。こうした場合、訓練の開始時間から終了時間まですべて助成対象になりますか。

A43 所定労働時間外に実施した時間は、賃金助成の対象外となるため、その部分は賃金助成の算定から除外します。ただし、労働契約書や就業規則等に所定労働時間の変更がありうることについて明確な記載があり、訓練開始前に、労働条件通知書などで「訓練の期間中((△月△日~△月△日)は就業時間を○時~○時に変更する」などと具体的に記載し、受講する労働者に明示・周知されていれば、変更後の時間を所定労働時間として、助成対象時間を算定します。なお、「業務の都合により始業・終業時間を変更する場合がある」などの包括的な記載があるだけでは、その訓練の期間中に変更されたのかどうか、所定労働時間がどのように変更となったかが確認できないため、通常示されている所定労働時間の範囲内が助成対象となります。

 

上記は例示ですので、最終的には労働局の判断によります。自社への適用可否につきましては、必ず労働局に確認いただきますようお願いいたします。自社の就業規則、入学予定社員の雇用契約書、労働条件通知書等をお持ちになって相談されることをお勧めします。

オンライン説明会

本助成金を活用して本学への社員派遣をご検討の会社の経営者、人事責任者、ご担当者むけのオンライン説明会を定期的に実施しております。お気軽にご参加ください。

申請先

各都道府県の労働局

申請を検討されている場合は、各都道府県の労働局の窓口または電話で事前に相談されることをお勧めします。

労働局窓口での相談の際は予約は不要です。多くの労働局窓口では、番号札を引いて受付順に申請、相談等を受け付けています。

また、申請書類作成上でご不明点がありましたら本学までお問い合わせください。

 

主な労働局の担当部署の連絡先

【東京】

東京労働局 ハローワーク助成金事務センター

人材開発支援助成金担当 TEL 03-5332-6925

東京都新宿区百人町4-4-1新宿労働総合庁舎(最寄り駅:高田馬場駅、新大久保駅)

 

【宮城】

宮城労働局職業安定部職業対策課助成金センター(労働局2F)TEL 022-299-8063

仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎2階

※合同庁舎への入館に際しては、セキュリティ上、1階受付で入館手続きが必要です(運転免許書などの身分証明書の提示が必要です)。

 

【愛知】

愛知労働局 あいち雇用助成室  TEL 052-219-5518

名古屋市中区錦2-14-25ヤマイチビル11階

 

【大阪】

大阪労働局 助成金センター TEL 06(7669)8900

大阪市中央区常盤町1-3-8

 

 

【福岡】

福岡労働局 職業対策課福岡助成金センター TEL 092(411)4701

福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎本館1階

(最寄り駅:博多駅)

※合同庁舎への入館に際しては、セキュリティ上、1階受付で入館手続きが必要です(運転免許書などの身分証明書の提示が必要です)。

 

※電話で労働局へ相談される際には、「人材開発支援助成金・人への投資促進コース・成長分野等人材訓練」申請の件とお伝えいただくとスムーズです。

 

全国の労働局窓口

※47都道府県に労働局の窓口があります。県庁所在地に窓口がありますが、都道府県によっては、指定のハローワークを窓口として申請書を受理しているところもあります(北海道など)。

※各都道府県労働局の担当窓口は、下記リストより、「人材開発支援助成金」の担当窓口を下記一覧より参照してください。